関連法令改正と影響
平成18年(2006年)12月13日の第165回臨時国会において、「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」が可決・成立し、12月20日に公布、段階的に施行されている。[6]。最長で2010年の6月中旬までに全条文が施行される予定である。また、この改正の最終期限をもって出資法の上限金利は年率20%となり、みなし弁済規定と従来のグレーゾーン金利は廃止される予定である[7]。しかし、施行期間の最終期限までグレーゾーン金利が残ることについては批判がある[8]。また、施行から2年半以内に出資法及び利息制限法に基づく金利規制のあり方について所要の見直しを行う「見直し規定」が定められている。みなし弁済規定の廃止、新規参入や融資額などの規制強化、罰則などの強化が行われる等、詳しい改正の内容については貸金業法参照のこと。
2007年には早くも影響が現れており、優良顧客を確保するために大手消費者金融・大手商工ローンは、新規の顧客について銀行系消費者金融と同じ水準まで上限金利を引き下げ、審査を厳しくして融資先の絞込みを行った[9]。
「通常、貸出残高と回収実績の両方について厳しいノルマが課せられ、達成できないと支店(通常支店長一人と部下二、三人)で連帯責任を取らされる場合も多い。」[10][11]と言われる消費者金融の業態にも変化が現れている[12]。
大手業者については、上限金利引き下げに伴う審査の厳格化(適正化)による成約率の70%台から30%台への低下や、「ネオヤミ金」といわれる、以前の上限金利である40%程度で融資するヤミ金業者の出現[13]、過払い請求への対応及び銀行等が融資を引き締めたことによる中堅以下の業者の倒産・廃業(クレディア、アエル (貸金業者)の民事再生法申請など)などが発生している。このような場合、過払い金債権者(借り手)が過払いだということを知らないなどの理由で期日までに届け出できない場合、過払い金の請求が難しくなることがある(クレディアの再生債権届出期間は2007年11月26日まで(→5月21日まで延長)、アエルの再生債権届出期間は2008年6月30日まで。)[14][15]。
クレディアは2008年5月22日に民事再生計画案を提出し、債権届出された過払利息返還請求権については①40%の弁済率で一括弁済する。②30万円までの少額債権は全額弁済する。また、債権届出ができなかった債権者も届出がなかったことによって失権することはなく、利息返還請求権が再生債権として確定すれば同様に弁済することを発表した。参照外部リンク民事再生計画案提出のお知らせ
大手系列の中小業者にも閉店・営業停止が続いている。このような場合、債権譲渡、営業譲渡は過払い金の請求に対して影響がありうる[16]。
法改正による上限金利の引き下げについては、賛成派と反対派の対立が存在した。両派には激しい意見の対立があり[17]、反対派は全国貸金業政治連盟(全政連)などを通じて政治献金、パーティー券購入などによる政界への働きかけをおこなった[18][19][20][21][22]。また外資系消費者金融などの意を受けた米国政府も規制緩和要望書で、グレーゾーン金利を上限とする規制改革について触れている。
引き下げ反対派の主張の例としては以下のようなものがある。
- 多重債務者を標的にするヤミ金融の増加に対しては、刑事罰の強化で対処すればよい。金利をどのように設定するかは無関係である。
- 自由経済社会において、国家が金利の上限(つまり統一価格)を決めることは問題がある。
- 金利の上限を決めることは供給を絞ることであり、供給を絞ればあぶれた需要者は破産やヤミ金融に追い込まれる。
- 消費者や個人事業主など、目的や金額の多寡も異なるのに一律に金利を定めるのは妥当でない。
- グレーゾーン金利は法的に不安定であるから解消されるべきである。しかし、経済への影響を最小限にとどめるために出資法の29.2%、またはそれに近い金利に合わせる事で解消すべきだ。
引き下げ賛成派の主張の例としては以下のようなものがる。
- ヤミ金融は規制を強化すれば減少する。規制を強化しないで金利を引き上げる口実にするのは誤り。
- ヤミ金融は、出資法の上限金利が現在より高い頃にもはびこったことがある。ヤミ金融と金利の問題とは切り離して考えるべきである。
- 一律の高金利を維持することは、ローリスク層に貸し倒れリスクを転嫁している状態である。
- 「借りられない人」は新たな貸し出しを受けて借金を増やすより、債務整理に取り組むのが望ましい段階であることも多い。
- 債務整理、過払い請求をした人だけが利息制限法の恩恵を受けられる状態は不公正である。
- 緊急時の資金等は社会保障制度、セーフティーネットの充実等で公的に対応すべきである。
参考 ヤミ金融対策について、日弁連は次のような提案をしている。
- 貸金業者登録に当たって1000万円程度の営業保証金制度を導入する。
- 出資法の上限金利を超える金利での貸し付け及び無登録営業の罰則を強化する。
- ヤミ金融の契約は無効として、元本を含む、すべての債権を回収する権利を一切認めないようにする。
2007年6月12日、帝国データバンクが発表したパチンコ業者の動向調査は、パチンコ業者の5月の倒産件数は集計を開始した2005年以降、実質的に最多の11件(負債総額147億円)に達したことについて、規制強化に対応して賭博性の高い機器を交換する費用負担と消費者金融業者が貸金業規制法改正による上限金利引き下げを前倒しして、新規の融資を絞った影響から消費者金融からの借金が元手の顧客が減少したことが原因としている[23]。
中小・零細企業倒産の要因の一つとして、2010年の貸金業法完全施行に先んじてノンバンク(事業者ローン、消費者金融)の一部が金利を利息制限法に違反しないように改正し(新規顧客向けローンの金利を20%以下に設定する動きがある)、それにともない審査の厳正化(適正化)が図られ、倒産のリスク、貸し倒れリスクの高い企業・個人に高金利で融資することが減少したことがあるとする意見がある[24]。貸金業法改正は多重債務者救済を目的としているが、その一方で「官製不況」の原因の一つとする意見に渡辺喜美金融行革担当相は反論している[25]。また、引き下げ反対派は引き続き、法改正の見直しを視野に入れて同様の主張を続けている。また、金融業者の経営状態の悪化、廃業、倒産(会社更生法適用、民事再生等)、営業譲渡などは過払い金(不当利得)の返還に影響を及ぼしている[26]。
2008年4月の時点で企業倒産が増加傾向にある[27]。金融業者の企業倒産も増加傾向にあるが、他業種の企業倒産も増加傾向にある。帝国データバンクは2007年度の全国企業倒産集計で原料高関連の倒産が増加し、法改正(改正建築基準法)の影響を受け、建設、小売、サービスなど内需関連の幅広い業種で倒産が増加したとしている。消費者金融の倒産について改正貸金業法の影響と、金融機関からの引き締めを指摘している。倒産が増加した大きな要因は、中小・零細企業の収益環境の悪化にあるとして①原料高②資材高③改正建築基準法施行に伴う関連業界の混乱④資金調達環境をあげ、サブプライム問題で多額の損失を被った金融機関に融資の選別を強める動きがあるとする。ノンバンク(事業者ローン、消費者金融)の審査の厳正化(適正化)を中小・零細企業の倒産増加の要因にあげていない[28][29]。また、2004年-2008年まで、最高裁集計による自己破産申請数は一貫して減少しており、2006年-2007年に自己破産申請数の減少率は微増している。
金融庁は、消費者金融5件以上から借り入れをしている人が2008年3月末の時点で、約117万7000人となり、前年同期の約171万1000人に比して三割以上減少したとしている[30]。
融資先の絞込みと中小業者の倒産・廃業によって融資は縮小傾向にあるが、消費者金融大手4社の2008年3月期連結決算は引当金積み増しで赤字となった前期に比して各社とも黒字に転換している[31]。
貸金業法改正が多重債務者救済や、景気、GDP、地方経済に与える影響、またヤミ金融などの地下経済に与える影響については、科学的な研究が待たれる。